大雪で受けた住宅被害に火災保険は使える?補償事例と給付額の目安を徹底解説

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冬の時期、積雪による屋根の破損やカーポートの倒壊といった被害に直面し、修理費用の負担に頭を悩ませている方は少なくありません。実は、火災保険には「雪災補償」が含まれていることが多く、大雪による損害の多くが補償の対象となります。

しかし、どのような被害なら申請できるのか、いくら受け取れるのかなど、具体的な仕組みが分からず申請をためらってしまうケースも散見されます。本記事では、火災保険における雪災補償の仕組みから具体的な支払い事例、申請時の注意点まで、専門的な視点で分かりやすく解説します。

目次

1.大雪による被害を火災保険でカバーする「雪災補償」の仕組み
2.火災保険の対象となる大雪被害の具体的な事例
3.保険金はいくら支払われる?補償額の計算と算出方法
4.申請前に必ずチェック!雪災補償が適用されないケース
5.まとめ:スムーズな保険金受給のために

大雪による被害を火災保険でカバーする「雪災補償」の仕組み

火災保険は「火災」だけでなく、自然災害による損害も広くカバーしています。大雪による損害は、多くの場合「雪災(せつさい)」という項目で補償されます。

補償対象となる雪災の定義

雪災補償とは、積雪の重みによる建物の潰壊、屋根からの落雪による衝撃、あるいは山間部での雪崩(なだれ)などによって生じた損害を指します。

なお、雪が溶けたことによって発生する洪水(融雪洪水)については、雪災ではなく「水災補償」の範疇となるため、自身の契約内容を確認しておく必要があります。

「建物」と「家財」それぞれの範囲

火災保険の契約対象には「建物のみ」「家財のみ」「建物+家財」の3パターンがあります。

  • 建物:屋根、外壁、窓ガラス、門、塀、カーポート、物置、備え付けのエアコンなど
  • 家財:タンス、家電製品、衣類、自転車(敷地内保管)など

例えば、大雪でカーポートが壊れた場合は「建物」の補償、雪崩で室内の家具が壊れた場合は「家財」の補償が必要です。

免責金額(自己負担額)の確認

保険金が支払われる条件として、契約時に設定した「免責金額」が重要になります。

  • 免責方式:損害額から自己負担分(例:5万円)を差し引いた額が支払われる。
  • フランチャイズ方式(古い契約に多い):損害額が20万円以上になった場合のみ、全額支払われる。

損害額がこれらの基準に満たない場合は、保険金が受け取れないことがあるため注意しましょう。

火災保険の対象となる大雪被害の具体的な事例

実際にどのようなケースで保険金が支払われるのか、代表的な事例を紹介します。

1. 積雪による屋根の損壊

雪の重みに耐えきれず屋根が凹んだり、瓦が割れたりしたケースです。

(例)屋根の修理に150万円を要した場合、建物の雪災補償から150万円(免責なしの場合)が支払われました。

2. カーポート・テラス屋根の倒壊

特に都市部で多いのが、想定外の積雪によるアルミ製カーポートの倒壊です。

(例)カーポートの全交換で80万円の費用が発生し、全額が補償されました。ただし、下敷きになった車の修理は火災保険ではなく、自動車保険の「車両保険」で対応する必要があります。

3. 雨樋(あまどい)の歪み・破損

屋根からの雪の滑り落ちによって、雨樋が曲がったり外れたりする被害です。

(例)雨樋全体の交換で30万円かかった際、建物の一部として認められ保険金が支払われました。

4. 雪崩による住宅と家財の損害

(例)裏山の雪崩が自宅を直撃し、壁が壊れて室内まで雪が入り込んだケース。建物だけでなく、壊れた家電や家具についても「家財」の契約があれば補償対象となります。

保険金はいくら支払われる?補償額の計算と算出方法

受け取れる保険金の総額は、基本となる「損害保険金」に「費用保険金」が加算される仕組みになっています。

損害保険金の計算

基本の計算式は、損害額(修理費)から免責金額を引いたものになります。

算出基準には「新価(再調達価額)」と「時価」がありますが、近年の契約の多くは、同等のものを新しく建てる・購入する費用をベースにする「新価」が採用されています。

費用保険金(プラスアルファの補償)

損害保険金とは別に、以下のような費用が支払われる場合があります。

  • 残存物取片づけ費用:壊れた瓦やカーポートの撤去・清掃費用(損害額の10%程度が目安)。
  • 臨時費用:災害に伴う当座の諸経費として、損害保険金の10~30%程度が上乗せされる契約もあります。

申請前に必ずチェック!雪災補償が適用されないケース

すべての雪被害が補償されるわけではありません。以下の場合は、審査で否認される可能性が高くなります。

経年劣化と判断される場合

「雪の重み」ではなく「古くなって錆びていた、腐食していた」ことが主原因とみなされると、補償対象外となります。専門的な知識がないと、この切り分けは非常に困難です。

雪下ろし作業中の人為的な事故

屋根の雪下ろし中に、自分で屋根を傷つけてしまったり、作業員が怪我をしたりしても雪災補償は適用されません。これらは別の保険(傷害保険など)の対象となります。

他人への被害(賠償責任)

自分の屋根から落ちた雪が隣家のカーポートを壊した場合、自分の火災保険の「雪災補償」では隣家の損害を直せません。この場合は「個人賠償責任特約」などの加入状況を確認する必要があります。

申請期限(3年)の経過

保険法により、保険金の請求期限は事故発生から3年と定められています。数年前の大雪被害を今から申請しようとしても、期限を過ぎていると受理されないため、早めの確認が推奨されます。

まとめ:スムーズな保険金受給のために

大雪による被害は、屋根や雨樋など目につきにくい場所に発生することも多いです。気づかないうちに被害が進行し、後から雨漏りの原因になることもあるため、少しでも異変を感じたら専門家の調査を受けることが大切です。

火災保険の申請には、損害箇所の写真撮影や工事見積書の作成など、専門的なプロセスが必要です。正しい知識を持って申請することで、本来受け取るべき補償をしっかりと活用しましょう。



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執筆者:ファイナンシャルプランナー 信太 明
掲載日:2025/10/7